結論——ヤードは知事許可制になる。産廃許可があれば取り直しは不要だが、義務は同じ
2026年の廃棄物処理法改正で変わるのは、使用済みの金属・プラスチック物品を保管・再生する事業、いわゆるスクラップヤードが都道府県知事の許可制になることだ。改正法は2026年6月12日に成立し、6月19日に令和8年法律第43号として公布された[3]。産業廃棄物の処分業の許可を持つ事業者は、ヤードの許可を別に取らなくても、その許可の範囲と同等の保管・再生を続けられる特例がある。収集運搬業の許可で受けられるのは保管の特例だけで、再生は含まれない。ただし、保管基準・帳簿・名義貸し禁止・改善命令は、許可を取った者と同じように適用される。
3行でまとめると次のとおり。
- 何が変わるか——使用済金属・プラスチック物品の保管業と再生業が知事許可制になる。廃棄物でない有価物でも対象になる
- 誰に効くか——ヤード専業者は新規に許可が要る。産廃許可業者は特例で許可不要(収集運搬業は保管のみ、再生は処分業・処理施設の設置者に限る)だが、基準・帳簿・名義貸し禁止は罰則込みでみなし適用される
- いつからか——施行日は政令で決まる。公布から2年6か月以内なので、2028年12月19日が上限。保管基準などの政省令はまだ制定されていない
結論からいえば、これは「ヤード業者の話」ではない。産廃許可を持つ処理業者が自分の事業場で扱っている有価物の保管方法が、法律の基準で問われるようになる話だ。
改正の全体像——2本柱と成立までの経過
改正は「スクラップヤード規制」と「災害廃棄物対策」の2本柱で、このうち災害廃棄物の部分だけが2026年9月16日に先行して施行されている[5]。法律の正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」で、廃棄物処理法本体のほか、資源有効利用促進法・自動車リサイクル法・小型家電リサイクル法・プラスチック資源循環法・再資源化事業等高度化法も同時に改正した[3]。
日付 | 出来事 |
|---|---|
2026年4月7日 | 中央環境審議会が環境大臣に「今後の廃棄物処理制度のあり方について」を意見具申 |
2026年4月10日 | 法案を閣議決定、第221回国会に提出 |
2026年5月26日 | 衆議院本会議で可決(環境委員会は5月22日に可決) |
2026年6月12日 | 参議院本会議で可決・成立(環境委員会は6月11日に可決) |
2026年6月19日 | 公布。令和8年法律第43号 |
2026年9月16日 | 災害廃棄物の部分のみ施行 |
衆議院・参議院とも修正なしで可決している[2]。つまり閣議決定時の法案の条文が、そのまま公布された法律の条文になった。
背景は、一部のスクラップヤードで騒音・水質汚濁・火災といった生活環境上の支障が報告されていたことだ[1]。千葉県や埼玉県などが先行して条例で規制していたが、法律には有価物のヤードを直接縛る規定がなく、県境をまたぐと規制が途切れていた。
廃棄物処理法そのものの全体像は、廃棄物処理法(廃掃法)とはで整理している。
何が対象か——廃棄物でなくても「使用済金属・プラスチック物品」なら規制される
対象は「使用済金属・プラスチック物品」で、廃棄物かどうかは関係ない。改正法は第2条に第7項から第9項を新設し、定義を置いた[3]。
この法律において「使用済金属・プラスチック物品」とは、使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの(廃棄物並びに放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
つまり、廃棄物は最初から除かれている。この規制は、廃棄物処理法がこれまで扱ってこなかった「有価物のヤード」を対象にしている。
第8項の「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」は、適正でない保管(譲渡のためのものに限る)が行われると人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあり、廃棄物の適正な保管と生活環境の保全上同等の保管を要するもの。第9項の「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」は、再生とそのために行う保管について同じ趣旨で定めたものだ[3]。「使用済み」かつ「収集された」物品が入口で、リユース品や下取り品がどの時点で使用済物品になるかは、環境省の検討会が「明確化すべき技術的事項」に挙げている[7]。
これまであった有害使用済機器の保管等届出制(旧第17条の2)は廃止され、この許可制に吸収される[3]。家電4品目や小型家電など特定の機器を届出で管理していた制度が、より広い物品を許可で管理する制度に置き換わる。届出をしている事業者の経過措置は改正法の附則には規定がなく、附則第6条で政令に委ねられている。
2つの許可——保管業と再生業。欠格要件は産廃許可と同型
許可は「保管業」と「再生業」の2本立てで、どちらも都道府県知事の許可、有効期間は5年を下らない範囲で政令が定める期間だ[3]。
要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。第五項第二号ヘ及びト、第二十四条の十二第一項並びに第二十四条の十四第一項第三号を除き、以下この節において同じ。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。
つまり、許可が要るのは「譲渡のための保管」を業として行う者で、敷地面積が政令の面積以下なら要らない。
保管業(第24条の7)は、譲渡のために使用済金属・プラスチック物品を保管する事業。再生業(第24条の15)は、切断・圧縮・破砕・選別などの再生と、そのために行う保管を業とする事業だ。再生業からは「完成品の製造における工程の一部として行われる再生」が除かれる[3]。製鉄所や精錬所が自社工程の一部としてスクラップを処理する場合がこれに当たるが、どこまでが「完成品の製造工程」かは環境省の検討会で整理が進んでいる[6]。
要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管(完成品の製造における工程の一部として行われる要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管を除く。第二十四条の二十及び第二十四条の二十一第一項を除き、以下単に「再生及び保管」という。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。
つまり、再生業の許可は保管業と同じ構造で、完成品の製造工程に組み込まれた再生だけが外れる。
許可の要件は第24条の7第5項に置かれ、施設と能力の基準(第1号)と欠格要件(第2号イからワまで)から成る[3]。欠格要件は産廃許可の第14条第5項第2号とほぼ同じ型で、拘禁刑以上の刑から5年(ハ)、この章の規定や生活環境保全の法令の違反による罰金から5年(ニ)、許可取消しから5年(ホ)、聴聞通知後の廃業届から5年(ヘ・ト)、暴力団員等(リ)、役員や政令使用人の欠格(ル・ヲ)が並ぶ。聴聞通知の日の前60日以内の役員連座(ホ・ト)と駆け込み廃業を封じる仕組み(ヘ・ト)も産廃許可と同じだ。
欠格要件の読み方は、廃棄物処理法の罰則と欠格要件で条文ごとに整理している。
変更許可(第24条の8・第24条の16)、事業停止(第24条の9)、許可の取消し(第24条の10)、名義貸しの禁止(第24条の11・第24条の18)も、産廃許可と同じ並びで置かれている[3]。許可には「生活環境の保全上必要な条件」を付けることができる(第24条の7第6項)。
産廃許可業者はどうなるか——許可は不要、義務は同じ
産廃の処分業や処理施設の許可があれば、ヤードの許可を取り直さなくてよい。収集運搬業の許可でも保管の特例は受けられる。ただし保管基準と帳簿と名義貸し禁止は、許可を取った者と同じように適用される。この改正で処理業者に最も効く条文はここだ。
次の各号に掲げる者は、第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物について行う保管と生活環境の保全上同等の要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行う保管(譲渡のためのものに限る。)に該当する行為を行うことができる。
(第一号から第三号まで略)
四 産業廃棄物収集運搬業者 第十四条第一項の許可
五 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可
(第六号から第八号まで略)
つまり、産廃許可の範囲で行う保管と「生活環境の保全上同等」の保管なら、ヤードの許可なしで続けられる。
保管の特例(第24条の12)は8類型——一般廃棄物の収集運搬業者・処分業者・処理施設の設置者、産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物処理施設の設置者。再生の特例(第24条の19)は5類型——一般廃棄物の処分業者・処理施設の設置者、産業廃棄物の処分業者、特別管理産業廃棄物の処分業者、産業廃棄物処理施設の設置者だ[3]。
ここに非対称がある。収集運搬業の許可しか持たない事業者は、保管の特例は受けられるが、再生の特例は受けられない。積替保管の場所で有価物のスクラップを切断・圧縮まで行っているなら、それは再生業の許可の問題になる。
特例を受けた者には、第24条の7第7項から第9項まで(保管基準に従う義務・帳簿の備付けと記載・帳簿の保存)、第24条の11(名義貸しの禁止)、第24条の24第1項(改善命令)が、罰則を含めてみなし適用される(第24条の12第2項)。再生の特例も同じ構造だ(第24条の19第2項)[3]。許可の申請書を出さなくてよいだけで、事業場でやることは許可業者と変わらない。
「許可に係る廃棄物について行う保管と生活環境の保全上同等」の線引きは、条文だけでは決まらない。産廃の許可品目と扱っている有価物の性状がどこまで対応していれば「同等」なのかは、政省令とガイドラインで示される見込みで、現時点では未確定だ[6]。
もう1点、見落とされやすい条文がある。改正法は産廃許可の欠格要件を定めた第7条第5項第4号ニの「この法律」に、「第四章の二の規定及び当該規定に係る罰則を除く。以下同じ。」という括弧書きを足した[3]。ヤード規制の章(第四章の二)の違反で罰金を受けても、それだけでは産廃許可の欠格要件ニ(この法律の違反による罰金)には当たらない。逆にヤード許可の欠格要件ニ(第24条の7第5項第2号ニ)は「この章の規定」の違反を対象にしており、産廃側の違反による罰金は直接には入らない。ただし、どちらのニも「生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの」の違反を含んでおり、互いの規定が政令で指定されれば話は変わる。ここも政令待ちだ。
自動車リサイクル法の解体業者・破砕業者、資源有効利用促進法や小型家電リサイクル法の認定事業者にも、同型の特例とみなし規定が置かれた[3]。廃車の解体で出る有価物を扱う解体業者は、自動車リサイクル法の許可の範囲で保管・再生を続けられる(改正後の同法第122条第15項から第20項まで)。
資源有効利用促進法の認定制度は、改正資源有効利用促進法のポイントで扱っている。
産廃の帳簿の記載事項と保存は、廃棄物処理法施行規則のポイントで扱っている。
輸出は環境大臣の確認が要る
特定有害廃棄物等に当たる使用済金属・プラスチック物品は、国内での保管・再生が原則になり、輸出には環境大臣の確認が要る[3]。第24条の13と第24条の20が「なるべく国内において適正にされなければならない」という原則を置き、第24条の14と第24条の21が輸出の確認を定める。
確認の要件は3つ。①国内の設備・技術に照らして国内では適正な保管(再生)が困難と認められる物品の輸出であること、②それ以外の物品は、国内の適正な保管(再生)に支障を及ぼさないものとして省令で定める基準に適合すること、③輸出先で保管基準・再生基準を下回らない方法で保管・再生されることが確実と認められること[3]。対象はバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)の「特定有害廃棄物等」に該当する物品だけで、有価物のスクラップ全般に輸出確認が乗るわけではない。
無確認の輸出は罰則の対象で、未遂も処罰される(第25条第2項に第23号・第29号を追加)[3]。確認を受ける者は、実費を勘案して政令で定める手数料を納める(第24条の32)。
罰則と命令——無許可営業は法人3億円。命令違反と名義貸しは3億円の対象外
無許可でヤードを営めば、個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金の対象になる。第25条第1項に第17号から第29号までの13号が追加され、第32条第1項第1号(法人3億円)の対象にも一部が加わった[3]。刑の水準そのものは改正されておらず、既存の各本条の刑がそのまま乗る。
違反行為 | 条文 | 個人の刑(各本条) |
|---|---|---|
無許可で保管業・再生業を営む | 第25条第1項第17号・第24号 | 5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(併科あり) |
不正の手段で許可・更新・変更許可を受ける | 同第18号・第20号・第25号・第27号 | 同上 |
変更許可を受けずに事業を行う | 同第19号・第26号 | 同上 |
無確認で輸出する(未遂を含む) | 同第23号・第29号 | 同上 |
事業停止命令・措置命令に違反する | 同第21号 | 同上 |
名義貸し | 同第22号・第28号 | 同上 |
改善命令・無許可者等への命令に違反する | 第26条第7号 | 3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金 |
欠格事由該当の届出をしない・虚偽の届出 | 第29条第8号 | 6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金 |
帳簿の不備・変更届の不履行・報告拒否・検査拒否 | 第30条第9号から第12号まで | 30万円以下の罰金 |
法人3億円(第32条第1項第1号)の対象に加わったのは、第25条第1項の第17号から第20号まで、第23号から第27号まで、第29号だ[3]。第21号(命令違反)と第22号・第28号(名義貸し)は3億円の対象に入っていない。理由は条文からは読めない。法人にどの罰金が乗るかは、第32条第1項第2号の現行規定との突き合わせで確認する必要がある。
刑の水準(第25条から第30条までの各本条)は、廃棄物処理法の罰則と欠格要件で条文と照合している。
命令の体系も産廃と同型で、改善命令(第24条の24)、生活環境の保全上支障がある場合の措置命令(第24条の25)、更新を受けなかった者・廃止届を出した者・取消しを受けた者・無許可者への命令(第24条の26)が置かれた[3]。報告徴収(第24条の22)と立入検査(第24条の23)の対象は「業とする者その他の関係者」で、許可を持たない者も含まれる。許可の際には暴力団関係の欠格事由について警察本部長の意見を聴く(第24条の29)。
スケジュールと今できること——政省令は年度内取りまとめの見込み
施行日は決まっていない。附則第1条は本則の施行を「公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日」としており、上限は2028年12月19日だ[3]。報道で「2028年度」と書かれるのはこの上限から逆算した見込みで、確定した日付ではない。
政省令の中身は、環境省の「スクラップヤード環境対策技術検討会」で検討が進んでいる。2026年7月27日の第1回、9月2日の第2回(自治体ヒアリング)、9月15日の第3回(業界団体ヒアリング)まで開かれ、資料は公開されている[6]。第1回資料では「年度内を目途に検討結果を取りまとめ」、その後に政省令の公布とガイドラインの策定へ進む段取りが示された[7]。
第1回資料に示された政省令の「案」は次のとおり。いずれも「としてはどうか」の段階で、確定した基準ではない[7]。
項目 | 検討会資料の案(2026年7月時点) |
|---|---|
許可不要となる敷地面積 | 100㎡を超えない面積(有害使用済機器と同じ) |
屋外保管の高さ | 金属とプラスチックが混在し電池等の混入を排除できない場合は最大5m。単一素材のみなら上限なし |
火災・延焼防止 | 区分保管、保管単位面積200㎡以下・間隔2m以上(有害使用済機器と同じ) |
囲い・掲示板・油水分離・騒音振動 | 有害使用済機器の基準と同様 |
帳簿 | 受入・搬出の年月日・品目・相手先・量。毎月末までに記載、1年ごとに閉鎖、5年保存 |
許可の更新期間 | 基本を5年 |
検討会が「今後明確化すべき技術的事項」として挙げたのは、完成品の製造工程と再生原料の線引き、保管場所と再生施設が離れているサテライトヤードの扱い、リユース品や下取り品がどの時点で「使用済物品」になるか、寄託を受けた保管が「譲渡のための保管」に当たるかなどだ[7]。処理業者が「自分の事業場は対象か」で迷う論点は、ほぼここに集まっている。
国会審議では、立地規制を設けるべきか、既存の県条例との整合をどう取るか、リチウムイオン電池の火災対策、適正な事業者の負担への配慮が質疑項目に挙がった[4]。いずれも論点として出た事実であり、方針が示されたわけではない。
法律上、今できることは附則第2条に書かれている。
廃棄物処理法等の一部を改正する法律 附則第2条第1項
この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)第二十四条の七第一項の許可を受けて要適正保管使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法第二十四条の七第一項本文に規定する保管を業として行おうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
つまり、施行日より前に許可の申請ができる。
施行前に知事が与えた許可は施行日に許可を受けたものとみなされ(附則第2条第2項)、施行時に申請が未処分なら処分が出るまでの間は許可を受けたものとみなされる(同第3項)[3]。再生業も同じ(同第4項から第6項まで)。ただし、都道府県がいつから受付を始めるかは各都道府県の運用で、現時点では示されていない。申請様式や許可基準も政省令の制定待ちだ。政府は施行後5年を経過したときに施行状況を検討する(附則第7条)。
よくある誤解
条文照合日: 2026-09-27(参議院「法律第四十三号(令八・六・一九)」PDF。改正法のヤード規制部分は施行日未定のため、e-Gov 法令検索の現行法令には反映されていない)
