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法令・許可

特別管理産業廃棄物とは?対象物・処理基準・許可の違いを条文で整理

特別管理産業廃棄物(特管産廃)は、施行令第2条の4が指定する廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性・特定有害の5系統。普通の産廃と何が変わるのか——許可の別枠、保管の原則禁止、埋立禁止、委託前の文書通知、管理責任者の設置——を法・施行令・施行規則の条文で整理する。

特別管理産業廃棄物とは?対象物・処理基準・許可の違いを条文で整理
この記事の目次
  1. 01特別管理産業廃棄物の定義——法第2条第5項と施行令第2条の4
  2. 02対象物の一覧——5系統と判定の基準
  3. 03普通の産廃と何が違うか——手続の差分一覧
  4. 04処理基準のポイント——施行令第6条の5
  5. 05排出事業者側の義務——法第12条の2
  6. 06処理業者側——許可は別枠、有効期間は同じ
  7. 07見落とされがちな点——特管産廃の業者は特管一廃も扱える
  8. 08よくある質問

特別管理産業廃棄物(特管産廃)は、産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状」を持つものとして政令が指定した廃棄物だ[1]。指定しているのは施行令第2条の4で、廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物の5系統に分かれる[2]

処理業者にとっての違いは「危ないもの」という抽象論ではない。許可が別枠になり、保管が原則禁止になり、埋め立てられない品目があり、委託を受ける前に文書での通知を受ける——普通の産廃とは手続の骨格が変わる。本記事はその差分を条文の番号つきで整理する。品目ごとの処理方法(感染性廃棄物の梱包や滅菌など)は別記事に譲り、ここでは「何が特管で、何が変わるか」に絞る。

特別管理産業廃棄物の定義——法第2条第5項と施行令第2条の4

法律本体は性状で定義し、具体的な品目は政令に委ねている。

廃棄物処理法 第2条第5項

この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

「産業廃棄物のうち」とあるとおり、特管産廃は産業廃棄物の部分集合だ。一般廃棄物側には特別管理一般廃棄物(法第2条第3項)が別にある[1]

産業廃棄物と一般廃棄物の境界そのものは一般廃棄物と産業廃棄物の違いで扱っている。

政令が指定する品目の柱は次の5つだ。

廃棄物処理法施行令 第2条の4

法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)

二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)

五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)

つまり、第一号から第三号は「性状の基準」で切り、第四号は「発生した施設」で切り、第五号は「物質と発生施設の組み合わせ」で切っている。同じ廃油でも、どの基準に当たるかで特管かどうかが決まる。

第五号の特定有害産業廃棄物は、イからルまで11のグループに細分され、多くは「国内において生じたものにあつては、別表第三の○の項に掲げる施設において生じたものに限る」という施設限定がつく[2]。つまり、有害物質を含んでいれば何でも特管になるわけではなく、指定された施設から出たものに限られる。この点は次節の表で品目ごとに示す。

対象物の一覧——5系統と判定の基準

施行令第2条の4を、判定に使う基準ごとに並べ直すと次の表になる。基準の数値は施行規則第1条の2が定めている[3]

系統

対象

判定の基準(根拠)

廃油

揮発油類・灯油類・軽油類(タールピッチ類は除く)

「燃焼しにくいもの」を除いた残り——省令はタールピッチ類と、揮発油類・灯油類・軽油類以外の廃油を「燃焼しにくいもの」として特管から外している(規則第1条の2第1項)

廃酸

著しい腐食性を有するもの

水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下(規則第1条の2第2項)

廃アルカリ

著しい腐食性を有するもの

pHが12.5以上(規則第1条の2第3項)

感染性産業廃棄物

病院・診療所・衛生検査所・介護老人保健施設・介護医療院などで生じた感染性廃棄物のうち、産業廃棄物に当たるもの

発生施設は施行令別表第一の四の項と規則第1条第7項(助産所・動物の診療施設・医学系の試験研究機関など)。品目は別表第二(汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等)

特定有害産業廃棄物

PCB関連(廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物)、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、有害物質を含むばいじん・燃え殻、廃溶剤、有害物質を含む汚泥・廃酸・廃アルカリ

物質ごとの基準は「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(判定基準省令)による。国内発生分は別表第三の指定施設に限る(施行令第2条の4第5号)

廃酸・廃アルカリの数値基準は、省令が一文で置いている。

廃棄物処理法施行規則 第1条の2第2項

令第二条の四第二号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。

廃棄物処理法施行規則 第1条の2第3項

令第二条の四第三号の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。

廃油については、引火点の数字を目安として挙げる解説が多い。だが省令の条文は引火点ではなく油種(揮発油類・灯油類・軽油類)で線を引いている[3]。受入判定の根拠として書面に残すなら、油種で記録するのが条文に忠実だ。

特定有害産業廃棄物のうち廃石綿等は、石綿建材除去事業で除去された吹付け石綿・石綿保温材などと、それに付着したおそれのある防じんマスクや作業衣まで含む(規則第1条の2第9項)[3]。解体現場から出る石綿含有建材でも、飛散性のない成形板は特管ではなく、普通の産廃(石綿含有産業廃棄物)として扱われる——ここは現場で最も取り違えが起きる境界の一つだ。

判断フロー

  1. 産業廃棄物であることを確認する(一般廃棄物の特別管理は別制度)

  2. 廃油・廃酸・廃アルカリなら、油種またはpHを実測して規則第1条の2の基準と突き合わせる

  3. 医療機関等から出たものなら、発生施設が別表第一の四の項・規則第1条第7項に当たるか、品目が別表第二に当たるかを確認する

  4. 有害物質を含む汚泥・ばいじん・廃溶剤などは、発生施設が別表第三の指定施設か、含有量が判定基準省令を超えるかの両方を確認する

  5. 判定結果と根拠(分析値・発生施設)を書面に残し、委託契約と管理票の種類欄に反映する

普通の産廃と何が違うか——手続の差分一覧

特管産廃になると、排出から最終処分までの各段階で規定が上乗せされる。差分だけを抜き出す。

段階

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

根拠

業の許可

産業廃棄物収集運搬業・処分業(法第14条)

特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業として別枠の許可

法第14条の4第1項・第6項

許可の有効期間

5年(優良認定の更新は7年)

同じく5年(優良認定の更新は7年)

施行令第6条の9・第6条の11・第6条の13・第6条の14

処理基準

産業廃棄物処理基準(施行令第6条)

特別管理産業廃棄物処理基準(施行令第6条の5)。保管は積替え時を除き禁止、廃酸・廃アルカリ・感染性は埋立禁止、海洋投入は全面禁止

施行令第6条の5

排出事業者の保管

産業廃棄物保管基準(規則第8条)

特別管理産業廃棄物保管基準。掲示板に「特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨」、種類に応じた密封・飛散防止

法第12条の2第2項、規則第8条の13

委託基準

書面契約・許可業者への委託(施行令第6条の2)

上記に加え、委託前に種類・数量・性状・荷姿・取扱い上の注意を文書で通知

施行令第6条の6、規則第8条の16

管理票(マニフェスト)の返送期限

運搬・処分とも90日以内

60日以内

規則第8条の28

事業場の体制

事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置く

法第12条の2第8項・第9項

多量排出事業者

前年度1,000t以上

前年度50t以上——処理計画の提出・実施状況の報告

施行令第6条の3・第6条の7

許可の有効期間が産廃と同じ5年(優良は7年)である点は意外に思われやすい。特管だから短い、ということはない[2]。差が出るのは期間ではなく、許可の申請要件と処理基準のほうだ。

処理基準のポイント——施行令第6条の5

特別管理産業廃棄物処理基準は、産業廃棄物処理基準(施行令第6条)を土台に、特管固有の規定を積み増す構造になっている。処理業者が最初に押さえるべきは保管と埋立の制限だ。

廃棄物処理法施行令 第6条の5第1項第1号

特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。

イ 感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物又は廃水銀等の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。

ロ 特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。

ハ 特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。

ニ 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

つまり、収集運搬の途中で特管産廃を「置いておく」ことは原則できず、認められるのは基準に適合した積替えの場面だけで、そのときも上限は搬出量7日分に抑えられる。

処分側にも同じ考え方の上限がある。処分業者の保管は、処理施設の1日当たり処理能力の14倍を超えてはならない(第6条の5第1項第2号リ)[2]。産業廃棄物処理基準にも同種の上限はあるが、特管では保管の可否そのものが原則禁止から始まる点が違う。

埋立処分については、品目ごとに禁止と前処理が定められている。

品目

埋立処分の扱い

根拠(施行令第6条の5第1項第3号)

廃酸・廃アルカリ

埋立処分を行ってはならない

ホ・ヘ

感染性産業廃棄物

埋立処分を行ってはならない(環境大臣が定める方法で感染性を失わせる処分が前提・第2号ハ)

廃PCB等

あらかじめ焼却し、生成物を省令基準に適合させる

廃水銀等

あらかじめ硫化・固型化する

廃石綿等

固型化・薬剤安定化等のうえ耐水性材料で二重梱包し、最終処分場の一定の場所で分散しないよう埋め立て、表面を土砂で覆う

すべての特管産廃

海洋投入処分を行ってはならない

第4号

なお、感染性産業廃棄物・廃PCB等・廃石綿等・廃油・廃酸・廃アルカリの「処分又は再生」の方法は、それぞれ「環境大臣が定める方法」に委ねられている(第6条の5第1項第2号イ〜ト)[2]。施行令だけでは処理方法は確定せず、告示まで当たる必要がある。

排出事業者側の義務——法第12条の2

特管産廃を出す事業者には、普通の産廃にはない義務が3つ加わる。処理業者の側から見れば、顧客がこれを果たしているかどうかが、受入時のチェックポイントになる。

管理責任者の設置

廃棄物処理法 第12条の2第8項

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

管理責任者の資格は規則第8条の17が定め、感染性産業廃棄物を生ずる事業場(医師・歯科医師・薬剤師・看護師などの医療系資格、または医学・薬学等の課程の修了者など)と、それ以外の事業場(衛生工学・化学工学等の課程の修了と実務経験の組み合わせ、または10年以上の実務経験など)で要件が分かれる[3]。「事業場ごと」なので、複数の事業場を持つ排出事業者はそれぞれに責任者が要る。

委託前の文書通知

廃棄物処理法施行令 第6条の6

法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

二 前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。

通知事項は規則第8条の16が定め、種類・数量・性状・荷姿と、取り扱う際に注意すべき事項の2つだ[3]。産業廃棄物の委託基準(書面契約・許可の範囲内での委託・契約書の保存)はそのまま適用され、その上に事前通知が乗る。処理業者が再委託する場合も、受け取った通知事項をそのまま次の受託者へ文書で通知しなければならない(施行令第6条の15)[2]

帳簿と多量排出事業者の計画

特管産廃を生ずる事業者は帳簿を備え、種類ごとに運搬・処分の年月日や数量を記載する(法第12条の2第14項が準用する第7条第15項・第16項、規則第8条の18)[1][3]。また、前年度の特管産廃の発生量が50t以上の事業場を持つ事業者は多量排出事業者として、処理計画を当該年度の6月30日までに都道府県知事へ提出し、翌年度に実施状況を報告する(施行令第6条の7、規則第8条の17の2・第8条の17の3)[2][3]。普通の産廃の多量排出事業者は前年度1,000t以上(施行令第6条の3)なので、閾値は20分の1だ。

処理業者側——許可は別枠、有効期間は同じ

特管産廃の収集運搬・処分は、産業廃棄物の許可とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可が要る(法第14条の4第1項・第6項)[1]。許可の要件は産業廃棄物処理業と同じ構造で、施設・能力の基準(第5項第1号・第10項第1号)と欠格要件(第14条第5項第2号イ〜ヘに該当しないこと)から成る。有効期間は新規5年、優良認定を受けた更新は7年で、これは産業廃棄物処理業と変わらない(施行令第6条の13・第6条の14)[2]

再委託の基準も産廃の再委託基準(施行令第6条の12)を土台にしつつ、排出事業者から受けた通知事項を再受託者へ文書で通知する義務が上乗せされる(施行令第6条の15)[2]。産廃の再委託と同じ運用のまま特管を回すと、この通知が抜ける。

見落とされがちな点——特管産廃の業者は特管一廃も扱える

特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者は、市町村長の一般廃棄物処理業の許可を受けなくても、環境省令で定めるところにより特別管理一般廃棄物の収集運搬・処分の業を行うことができる(法第14条の4第17項)[1]。感染性廃棄物は、同じ病院から出ても品目で分かれる——血液の付着した廃プラスチック類や注射針(金属くず)など産業廃棄物の品目に当たるものは感染性産業廃棄物(特管産廃)、ガーゼや脱脂綿など一般廃棄物に当たるものは感染性一般廃棄物(特管一廃)だ[2]。医療機関からの排出を一括で扱う処理業者にとって、この規定は実務上の意味が大きい。ただしその場合、特別管理一般廃棄物処理基準に従う必要がある。

一般廃棄物処理業の許可が市町村長の権限であることは廃棄物処理法(廃掃法)とはで整理している。特管一廃の側にこうした「橋渡し」の規定がある一方、普通の産廃と一廃の間には無い——この非対称は一般廃棄物と産業廃棄物の違いの第6節と併せて読むと位置づけが分かる。

よくある誤解

誤解有害物質を含んでいれば特管産廃になる
実際特定有害産業廃棄物の多くは「別表第三の指定施設で生じたもの」に限られ、含有量も判定基準省令を超える必要がある。両方を満たして初めて特管になる
誤解特管の許可は産廃の許可より有効期間が短い
実際どちらも新規5年・優良更新7年で同じ。違うのは期間ではなく処理基準と申請要件
誤解石綿を含む建材はすべて廃石綿等(特管)
実際特管になるのは飛散性の吹付け石綿・保温材等と、除去作業で使った用具など。飛散性のない成形板は石綿含有産業廃棄物として普通の産廃の扱い
誤解産廃の委託契約書があれば特管も同じ契約で委託できる
実際契約書とは別に、委託前に種類・数量・性状・荷姿・注意事項を文書で通知する義務がある(施行令第6条の6)
誤解マニフェストの返送期限は特管も90日
実際特管は60日(規則第8条の28)

条文照合日: 2026-09-04(e-Gov法令検索。法および施行規則は令和8年7月1日施行版、施行令は令和8年4月1日施行版)

よくある質問

どちらも「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状」で定義されますが、母集団が違います。特別管理産業廃棄物は産業廃棄物のうち施行令第2条の4が指定するもの、特別管理一般廃棄物は一般廃棄物のうち施行令第1条が指定するものです。許可権者も、前者は都道府県知事、後者は市町村長です。

この記事の出典
  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035