建設リサイクル法の届出は、対象建設工事の発注者(または自主施工者)が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ出す手続だ[1]。元請業者が出すのではない。元請が窓口に持っていくのは代理であって、届出の名義はあくまで発注者になる。

結論からいえば、この届出で「誰が・いつ・何を」を間違えるのは、ほぼ3か所に集中する。①名義を元請にしてしまう、②7日前の数え方を誤る、③工事の種別を取り違えて別表を間違える。本記事はこの3か所を原文の条文で押さえ、届出書の構成、届出先の決め方、変更届・通知との違い、出し忘れたときの扱いまでを順に整理する。対象工事の規模基準や法律全体の骨格は、建設リサイクル法のピラー記事に置いてある。

届出の根拠条文――発注者が、7日前までに、都道府県知事へ

届出の義務を置いているのは法第10条第1項だ。義務者・期限・届出先・届出事項がこの1項に全部入っている。

建設リサイクル法 第10条第1項

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三 工事着手の時期及び工程の概要

四 分別解体等の計画

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六 その他主務省令で定める事項

つまり、届け出るのは「分別解体等の計画」であって、廃棄物の処理方法ではない。

第6号の「主務省令で定める事項」は、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」)第2条第1項に9号で列挙されている[2]。届出者の氏名・住所、工事の名称・場所・種類・規模、請負か自主施工かの別、元請業者の氏名・住所、元請の建設業許可番号(または解体工事業登録番号)と主任技術者(または技術管理者)の氏名、そして「元請業者から法第12条第1項の説明を受けた年月日」だ。最後の項目が、届出書の中で唯一、元請側の先行手続を発注者に書かせる欄になっている。

「7日前まで」の数え方は、着手日を含めない。4月1日に着手する工事なら、届出は3月25日が期限になる(千葉県の手続案内が同じ例を示している)[8]。期限ぎりぎりに窓口へ行くと、書類不備で受理されずに着工がずれる。元請が工程表を組む段階で、届出の期限を逆算して発注者と共有しておくのが実務の前提だ。

届出が要る工事・要らない工事

届出が要るのは「対象建設工事」に限る。特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、施行令第2条の規模基準以上のものだ[1][3]。

工事の種類

規模の基準(施行令第2条第1項)

建築物の解体工事

当該解体工事に係る部分の床面積の合計 80㎡以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計 500㎡以上(増築は工事に係る部分)

建築物の修繕・模様替等(新築・増築以外の新築工事等)

請負代金の額 1億円以上

建築物以外の工作物の解体・新築工事等

請負代金の額 500万円以上

同じ者が1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負わせても、原則として1つの契約とみなして基準を当てる(施行令第2条第2項)[3]。分割すれば届出を逃れられる、という理解は条文に反する。

規模の判断は届出の入口であって、この記事の主題ではない。80㎡未満の解体や、特定建設資材を使わない工作物の扱い、請負代金に消費税を含むかの論点は、ピラー記事の規模基準の節で扱っている。

誰が出すのか――名義は発注者、元請は代理

届出の名義人は発注者か自主施工者だ。元請業者が代理で提出することは広く行われているが、その場合も届出者欄に書くのは発注者の氏名・住所で、元請の情報は「2.元請業者」の欄に入る[2][4]。元請が自社名義で出してしまうと、届出者が違う虚偽の届出になる。

元請が代理で出すときは委任状を添える。委任状は法定の様式ではなく、各都道府県が参考様式を用意している(静岡県・福岡県・群馬県など)[10][11][12]。法人の自主施工で社員が窓口に行く場合にも委任状を求める自治体がある[7]。

元請の側から見ると、届出の前にやるべきことが1つある。法第12条第1項の説明だ。

建設リサイクル法 第12条第1項

対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。次項において同じ。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

つまり、届出の中身は、元請が先に書面で発注者へ説明した計画がもとになる。

この説明の日付が届出書の「3.対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日」に入る[4]。届出書を作ってから説明書を後付けで作ると、日付の前後が逆転する。説明→契約→届出の順序は、条文の構造上固定されている。

元請はさらに、工事を下請に出すときに届出事項を下請負人へ告げなければならない(法第12条第3項)[1]。自治体が「告知書」の参考様式を用意しているのはこの条文のためだ。

届出先はどこか――知事か、市区町村長か

届出先は法文上は都道府県知事だが、実際の窓口は市区町村長になることが多い。施行令第9条第1項が、建築主事を置く市町村または特別区の区域内の対象建設工事について、届出の受理や第10条第3項の命令を市区町村長の事務にしているからだ[3]。政令指定都市や中核市はもちろん、建築主事を置く一般市でも届出先は市長になる。

ややこしいのは、限定特定行政庁の市だ。施行令第9条第2項は、建築基準法第97条の2に基づいて建築主事または建築副主事を置く市町村では、建築基準法施行令第148条第1項第1号・第2号の建築物(小規模な建築物)以外の工事は知事の事務に残す、と定めている[3]。同じ市内でも建築物の規模で届出先が分かれる。令和7年4月1日施行版の条文(最終改正 令和6年政令第172号)には「建築副主事」の文言が入っており、建築基準法改正による限定特定行政庁の業務範囲の変更に合わせて、届出の宛名を変更した自治体がある(静岡県が告知)[10]。

窓口を確実に当てるには、国土交通省が都道府県ごとに公開している「建設リサイクル法 届出窓口一覧表」を使う[5]。工事場所の市区町村名で引けば、知事宛か市区町村長宛か、どの土木事務所に持っていくかまで載っている。オンライン受付を始めている自治体もある(福岡県など)[11]。

届出書の構成――様式第一号と別表1〜3、添付図書

届出は分別解体等省令の別記様式第一号で行う(省令第2条第2項)[2][9]。この届出書に、工事の種別に応じた別表を1枚付け、設計図または現状を示す明瞭な写真を添える(同条第3項)[2]。国土交通省が様式集(Excel版・PDF版)と記載例をまとめて公開しているので、様式はここから取るのが確実だ[4][6]。

届出書本体(様式第一号)の欄は、次の5ブロックに分かれる[4]。

ブロック

記載内容

届出者

発注者または自主施工者の氏名(法人は商号・代表者名)、住所、電話。転居予定先の欄がある

1.工事の概要

工事の名称、場所、工事の種類(4区分のチェック)と規模(用途・階数・床面積または請負代金)、請負・自主施工の別

2.元請業者

氏名・住所、建設業許可(大臣/知事・番号・業種)または解体工事業登録(知事・番号)、主任技術者(監理技術者)または技術管理者の氏名

3.説明を受けた年月日

法第12条第1項の説明を受けた日

4.分別解体等の計画等/5.工程の概要

別表1〜3へ。着手予定日と完了予定日

別表は工事の種別で3種類ある。

  • 別表1:建築物に係る解体工事。建築物の構造、築年数・棟数、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品、特定建設資材への付着物、他法令関係(石綿・フロン)、工程ごとの作業内容と分別解体等の方法、工程の順序、建築物に用いられた建設資材の量の見込み、特定建設資材廃棄物の種類ごとの発生見込量と発生部分
  • 別表2:建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)。使用する特定建設資材の種類、調査結果と着手前措置、工程ごとの作業内容、種類ごとの発生見込量と使用・発生部分
  • 別表3:建築物以外の工作物(土木工事等)。工事の種類(電気・水道・ガス・下水道・鉄道・電話・その他)、工作物の構造、以下は別表1・2と同じ構成

別表1に「他法令関係」として石綿(大気汚染防止法・石綿則)とフロン(フロン排出抑制法)の有無を書く欄があるのは、令和3年4月1日施行の様式改正で加わったものだ(令和3年国土交通省令第4号)[2][12]。石綿の事前調査や除去の手順そのものは建設リサイクル法の外にあり、届出書は「有無と、着手前に実施する措置の内容」を書くにとどまる。

法定の添付図書は設計図または写真だけだが、実際の窓口は案内図と工程表をほぼ例外なく求める。福岡県・群馬県などは案内図・工程表・委任状の参考様式を配っている[11][12]。「法律上は不要」と窓口で言っても通らないので、最初から揃えて持っていく。

記載例の読み方――国土交通省の記載例を正本に

記入例は国土交通省が公開している「届出の記載例」(令和3年4月1日様式対応)を正本にする[6]。都道府県や市も独自の記載例を出しているが(千葉県、江戸川区、広島県など)[7][8]、様式集の改正に追随していないものが混ざる。元の省令様式と国の記載例を先に見て、自治体の記載例は窓口ごとの追加要求を確認する目的で使う。

届出書を上から埋めていくときに引っかかる欄は、おおむね次の順で現れる。

判断フロー

  1. 工事の種類を4区分から1つに決める。解体なら別表1、建築物の新築・増築・修繕・模様替なら別表2、工作物なら別表3。種別を間違えると別表ごと差し替えになる

  2. 規模の欄を、種別に合わせて埋める。解体・新築・増築は「工事対象床面積の合計」、修繕・模様替と工作物は「請負代金」。片方だけ書けばよい

  3. 元請欄に、建設業許可か解体工事業登録のどちらか一方を書く。両方持っていれば建設業許可の側。番号は許可証(登録通知書)の写しと突き合わせる

  4. 「説明を受けた年月日」に、法第12条第1項の説明書の日付をそのまま転記する。届出日より後の日付にはならない

  5. 工程の概要は、着手予定日が届出日から7日以上先になっているかを先に確かめる。工程表を別紙にするなら「別紙のとおり」と書く

  6. 別表の「特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み」は、コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の3区分をトン単位で書く。見込み量なので概算でよいが、発生が見込まれる部分(工程番号)とセットで埋める

  7. 別表1の工程の順序は、①建築設備・内装材等→②屋根ふき材→③外装材・上部構造部分→④基礎・基礎ぐいが原則(施行規則第2条第3項)。この順序によれない場合は「その他」にチェックして理由を書く。手作業と機械作業を併用する工程も理由欄がある

  8. 設計図または写真、案内図、工程表、代理なら委任状を揃えて提出部数を確認する。東京都は2部、福岡県の県土整備事務所窓口も2部など、自治体で異なる[11][13]

工程の順序と分別解体等の方法は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)第2条が定めている[14]。別表の工程欄は、この施工方法の基準をそのまま様式に落としたものだ。内装材に木材が含まれる場合に、木材と一体になった石膏ボード等を先に取り外すかどうかの欄(可・不可と理由)も、同条第4項に対応している。

記載例をなぞるときに1つだけ注意がある。届出書の作成そのものを第三者に業として頼む話は、行政書士法の領域に入る。本記事が扱うのは、発注者が自分で書く、または元請が代理で提出する際の読み方であって、作成を引き受ける立場の話ではない。

変更届・取りやめ・通知との違い

届出の後に内容が変わるときは変更届を出す。法第10条第2項が、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、着手日の7日前までに届け出るよう求めている[1]。様式は分別解体等省令の別記様式第二号で、変更箇所にチェックを付けて出す(省令第6条第2項)[2]。すでに着手している工事については、変更届の提出を求めない運用が一般的だ(静岡市の案内など)[15]。

工事そのものを取りやめる場合の手続は、法律には置かれていない。自治体が「建設工事取止届」や「届出対象外報告書」の参考様式を用意していることが多いが、いずれも任意様式だ[15]。受理した届出を閉じるための事務なので、取りやめたら速やかに窓口へ連絡する。

届出と似て非なるものが「通知」だ。国の機関と地方公共団体が発注者の場合は、届出ではなく、あらかじめ知事に通知する(法第11条)。

建設リサイクル法 第11条

国の機関又は地方公共団体は、前条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

つまり、公共工事に届出書はなく、通知書が出る。

通知書の様式は届出書とは別で、国土交通省は直轄工事用の第11条通知様式を公開している[16]。公共工事の元請から処理業者へ回ってくる書類に「通知」とあれば、これが届出の代わりに出た書面だ。

受理した側の権限も押さえておく。知事(または市区町村長)は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法の基準に適合しないと認めるときは、受理から7日以内に限り、計画の変更その他必要な措置を命じることができる。

建設リサイクル法 第10条第3項

都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

つまり、7日前という期限は、行政が計画を見て命令を出すための期間でもある。

着手の7日前という期限と、受理から7日以内という命令の期間が同じ長さなのは偶然ではない。届出が遅れると、行政は命令の期間を使い切れない。

届出をしなかった・遅れた・内容が違ったとき

届出をしなかった者、虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処される(法第51条第1号)。

建設リサイクル法 第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

つまり、出し忘れも、名義や内容の虚偽も、同じ条文で罰金の対象になる。

法人の従業者が業務に関して違反したときは、行為者のほかに法人にも罰金刑が科される(法第52条)[1]。第10条第3項の命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金になる(法第50条第1号)[1]。金額だけ見れば軽いが、罰金以上の刑を受けると解体工事業者の登録で欠格事由に当たる(法第24条第1項第4号)。登録業者としての営業に跳ね返る点は、金額より重い。

着工後に届出を出していなかったと気づいた場合、法律には「事後の届出」という手続は置かれていない。自治体ごとに受付の運用があるので、気づいた時点で窓口へ連絡し、指示に従うしかない。工事の規模を小さく申告する、工事の種類を軽い区分に寄せるといった操作は、虚偽の届出として同じ条文に当たる。

罰則の全体像、特に処理の側に効く廃棄物処理法の罰則との重さの違いは、廃棄物処理法違反の罰則一覧に置いてある。建設リサイクル法の届出違反は20万円以下の罰金だが、同じ現場で起きる不法投棄や委託基準違反は廃棄物処理法の側で桁が違う。

処理業者が届出で見るもの――計画・見込量・施設名の3点

処理業者は届出の当事者ではない。それでも、受け入れる建設廃材の案件で届出の書類を見る機会はある。見るべきは3点だ。

1つ目は、別表の分別解体等の計画と工程順序だ。手作業と機械作業の併用理由、内装材と木材の事前分離の可否が書いてある。ここが「併用」「不可」で埋まっている現場は、混合状態の建設廃材が出てくる可能性が高い。受入基準との突き合わせと、選別の手間を見積もる材料になる。

2つ目は、特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込みだ。コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材のトン数が、発生部分とセットで書いてある。搬入計画と場内保管の見通しを立てる根拠として、見積段階で元請に提示を求めてよい数字だ。

3つ目は、処理業者の施設名が元請の書類に載る点だ。対象建設工事の請負契約の書面には「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」を書く(法第13条第1項、分別解体等省令第7条第3号)[1][2]。再資源化等が完了したときの発注者への報告にも「再資源化等をした施設の名称及び所在地」が入る(法第18条第1項、施行規則第5条第2号)[1][14]。契約時と完了時の2回、処理業者の施設が元請の法定書類に書かれる。許可証の品目と施設の所在地が、契約書面の記載と一致しているかは、受け入れる側も確かめておく。

排出事業者が誰かは、届出の名義とは別の話だ。建設工事で生じる廃棄物の排出事業者は元請業者であり(廃棄物処理法第21条の3)、委託契約やマニフェストの相手方は発注者ではなく元請になる。この整理は廃棄物処理法のピラー記事で扱っている。

よくある誤解

誤解届出は元請業者が出すものだ
実際名義は発注者(または自主施工者)。元請は代理で提出できるが、届出者欄には発注者を書く
誤解届出をすれば廃棄物の処理も行政に報告したことになる
実際届出は分別解体等の計画の届出。処理の実績は元請から発注者への完了報告(法第18条)で、行政への届出ではない
誤解公共工事も届出書を出す
実際国の機関と地方公共団体は通知(法第11条)。様式も別
誤解着手後でも変更があれば変更届が要る
実際変更届は着手日の7日前までに出すもの。着手後の変更について変更届を求めない運用の自治体が多い
誤解自治体の様式名にある「省令第4条に基づく書面」は現行の条番号だ
実際契約書面の記載事項は現行では分別解体等省令第7条。令和3年9月1日施行の改正で条が繰り下がっており、様式名の「第4条」は旧条番号のまま残っている[2]

条文照合日: 2026-10-02(e-Gov法令検索。法は令和7年6月1日施行版〔最終改正 令和4年法律第68号〕、施行令は令和7年4月1日施行版〔最終改正 令和6年政令第172号〕、施行規則は令和3年9月1日施行版〔最終改正 令和3年国土交通省・環境省令第2号〕、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令は令和5年12月28日施行版〔最終改正 令和5年国土交通省令第98号〕)