古紙の輸出単価は仕向地によって円単位で差が出る。財務省の貿易統計から算出した値では、2026年1〜7月の確報累計でベトナム向け22.4円/kg、台湾向け22.5円/kg、マレーシア向け22.1円/kgとなっている(貿易統計から算出)[1]。この0.1〜0.4円の差は、コンテナ1本に積める量を考えれば決して小さくなく、しかも差の大半は品位の差に由来するため、品目別の分別精度がそのまま出荷価格に跳ね返る実務だと理解しておく必要がある。

結論からいえば、古紙の分別手順を決める前にまず片づけるべきなのは、古紙問屋の受入基準でも輸出向けの梱包規格でもない。自社が扱っている古紙が「有価物」なのか「産業廃棄物」なのかという判定である。この順番を間違えると、分別のやり方も、マニフェスト(管理票)の要否も、許可品目の解釈も、すべて土台からずれるため、現場の運用だけ整えても実務上の整合は取れず、後から契約や許可の見直しに追われることになる。

古紙は「有価物」か「産業廃棄物」か——分別の前に決めるべきこと

古紙は本来、有価で取引される再生資源だ。だが排出事業者が処理費を支払って引き取ってもらう形態、いわゆる逆有償の契約になった瞬間、扱いが変わりうる。ここを誤ると、収運(収集運搬)の許可品目や委託契約書の記載事項がまるごと変わってくるため、分別ルールの整備より先に判定の前提を固める必要があり、実務ではこの順番を入れ替えないことが重要になる。

指標

数値

出典・年次

古紙 輸出単価(HS4707.10・ベトナム向け)

22.4円/kg

財務省貿易統計から算出・2026年1-7月累計[1]

古紙 輸出単価(HS4707.10・台湾向け)

22.5円/kg

同上[1]

古紙 輸出単価(HS4707.30-900・マレーシア向け)

22.1円/kg

同上[1]

紙製容器包装 引取量

1,041t(2026年7月)

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会「リサイクルの実績」[2]

この輸出単価は国内の建値や市中の買取価格ではない。財務省の貿易統計にもとづく輸出時点の単価であり、しかも相手国別・品目コード別の値だ[1]。国内でヤードに搬入する古紙の建値と直接比較できる数字ではないという前提を、まず押さえておく必要があり、単価差だけを見て販路の優劣を即断しないことが実務では欠かせない。

紙製容器包装の引取量1,041トン(2026年7月)は容器包装リサイクル法(容リ法)第32条にもとづく容リ協会ルートのみの実績で、市町村が独自に処理する第33条ルートは含まない[2]。つまりこの数字は「全国で出た紙製容器包装の総量」ではなく、指定法人ルートを通った分だけを示す。古紙業界の二次資料ではこの数字を「古紙全体の流通量」のように扱う記述を見かけるが、条文にあたると32条と33条は別ルートであり、この統計はそのうちの一方しか捉えていない。根拠は容リ法第32条・第33条の規定の違いそのものにある。同じ容リ協会統計で紙製容器包装の引取量を追うと、2026年5月は1,017トン、6月は952トン、7月は1,041トンとひと月ごとに変動しており、単月の数値だけを切り取って傾向を語ることはできない[2]。同じ2026年7月のプラスチック(合計)引取量は54,748トンで、紙製容器包装(1,041トン)の50倍規模にのぼり、容リ協会ルート内でも品目ごとの取扱量には大きな差がある[2]。同様にガラスびん(合計)の引取量は24,513トンで、紙製容器包装よりひと桁大きい規模となっており、容リ協会ルートの中でも品目間の量的な差は大きい[2]。したがって、この統計を参照する際は、古紙全体の市場規模を示す数字ではなく、あくまで特定ルートの一部実績として読むことが実務上の前提になり、その理解がないまま数量感を論じると判断を誤りやすい。

なぜ判断を誤るのか——条文の構造と現場の運用のズレ

古紙が産業廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物処理法上の「不要物」該当性で決まる。ここでよく起きる取り違えが、「古紙は資源だから廃棄物処理法の対象外だ」という思い込みだ。二次資料ではそう説明されることが多いが、条文を当たると事情は違い、資源として流通している場面と法的に廃棄物として扱われる場面は切り分けて考えなければならない。

廃棄物処理法は「産業廃棄物」を事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定めるものと規定しており、紙くずについては廃棄物処理法施行令第2条第1号でパルプ・紙・紙加工品製造業などの限定業種から排出されるものが列挙されている。つまり紙くずが自動的に「産業廃棄物か一般廃棄物か有価物か」を決めるわけではなく、排出業種と取引条件(有償か逆有償か)の両方を見て初めて判定できるため、現場感覚だけで整理すると判断を誤りやすく、担当者ごとの理解差がそのまま契約実務のズレになりやすい。

これは分別作業の巧拙の問題ではなく、契約の組み方の問題だ。段ボールや新聞・雑誌のように国内外で強い需要があり有償で引き取られる品目は、分別さえきちんとしていれば有価物として扱える場面が多い。一方でシュレッダー紙や感熱紙、汚損・水濡れした古紙のように品位が落ちて処理費負担が発生する品目は、逆有償の時点で不要物と判断される運用になりやすい。この境目を分別工程の前に社内で確認していない事業者が、後になって委託契約書の記載やマニフェスト運用でつまずくというのが実態であり、先に設備や作業手順を整えても、法的位置づけの確認が抜けていれば根本的な解決にはつながらない。

公表された行政処分事例で古紙に特化したものは、今回の調査では確認できなかった。したがってここでは、公表事例の代わりに条文上の要件(施行令第2条第1号の業種限定、廃棄物処理法第12条第5項・第6項の委託基準)と、現場で外しやすい点——有償譲渡できるかどうかの確認を分別より後回しにしてしまう点——を対比させて示すにとどめる。実務で重いのは、事例の有無そのものではなく、どの要件を外すと契約・許可・管理票の運用に連鎖して影響するかを事前に把握しておくことにあり、その確認が分別手順の設計より先に必要になる。

品目別の分別手順——ヤードでの実務

品目別の分別は、古紙問屋・製紙会社の受入基準に合わせて行うのが実務上の基本になる。ただし基準は取引先ごとに細部が異なるため、ここでは一般的な区分の考え方を示す。

  • 新聞:折り込みチラシを含めるかどうかは取引先の建値表で確認する。含めると品位が落ちる契約が多い
  • 雑誌:光沢紙・雑誌本体・付録は分ける取引先がある。混載すると等級が下がりやすい
  • 段ボール:異物混入(ガムテープ・伝票の大量残存)は品位低下の主因になる。荷解き時点で除去するのが望ましい
  • OA用紙(オフィス古紙):機密文書の混入は取引先が受け入れを拒否する典型的な理由だ。シュレッダー処理済みかどうかも分ける基準になる
  • 雑がみ・ミックスペーパー:紙以外の異物(プラスチックコーティング紙、感熱紙、カーボン紙)を除く工程が品位を左右する

分別の精度がそのまま出荷価格に反映されることは、輸出単価の仕向地間の差にも表れている。前掲のとおり、同じ古紙でもベトナム向け22.4円/kg、台湾向け22.5円/kg、マレーシア向け22.1円/kgと差がある(貿易統計から算出・2026年1-7月累計、2026年9月13日取得時点のデータにもとづく)[1]。この単価は国全体の平均ではなく、系列をまたいで合算できる数字でもないため、自社の出荷単価と単純比較する材料には使えない。あくまで「品位差が輸出単価に反映される」という傾向を読むための参照値であり、営業判断に使うなら取引先ごとの受入条件と並べて確認する必要がある。

ヤードの配置では、品目ごとに置き場を固定し、搬入時点で異物を除去する動線を作ることが分別精度を左右する。中間処理の設備を持たず選別だけを行う事業者であっても、搬入口での一次選別を省略すると、後工程での手戻りが増え、結果的に品位低下による建値の目減りにつながりやすい。したがって、分別基準を紙で定めるだけでなく、どの位置で誰が何を外すかまで動線に落とし込むことが、日々の作業で同じ品質を再現するうえで実務的な意味を持つ。

分別を始める前に確認する前提条件

分別作業に入る前に、自社の許可の範囲を確認しておく必要がある。古紙が産業廃棄物に該当する形態(逆有償・汚損品の処分委託など)で扱う場合、収集運搬業・処分業の許可品目に「紙くず」が含まれているかを確認しないまま作業を始めると、許可の範囲を超えた取扱いになりかねず、後から是正しようとしても契約や搬出計画の組み直しが必要になる。

委託契約書とマニフェストの要否も、有価物か産業廃棄物かの判定と連動する。産業廃棄物として扱う古紙を処分業者に委託する場合、廃棄物処理法第12条第6項が定める委託基準に従う義務が排出事業者に生じる。

廃棄物処理法 第12条第6項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

つまり、委託基準を満たさない委託そのものが違反になる。

紙くずが施行令第2条第1号の限定業種に該当し、かつ逆有償で処分委託する形態であれば、この委託基準の対象になる[3]。電子マニフェスト(JWNET)の利用義務は多量排出事業者など一定の要件で生じるが、古紙単体の取扱量だけで判断できるものではなく、事業場全体の産業廃棄物排出量を含めて確認する必要がある。よく「古紙は資源だから委託基準の対象外」と言われるが、それは有償で譲渡できているという前提が抜けている。逆有償になった時点で前提が崩れるため、契約更新やスポット搬出のたびに取引条件を見直す運用が求められ、その確認を怠ると分別の良し悪しとは別のところで実務が止まる。

積替保管を行う場合は、保管基準や保管上限の確認も欠かせない。品目別に分別した後の一時保管であっても、産業廃棄物として扱う古紙であれば保管基準の対象になる点は、有価物として扱う古紙と扱いが異なる。したがって、ヤード内で見た目が同じ古紙であっても、契約形態と法的位置づけが違えば管理の仕方も変わることを、作業担当者まで共有しておく必要があり、その共有があって初めて現場運用と法令対応が噛み合う。

次にやるべきこと

判断フロー

  1. 取引形態を確認する——有償で引き取られる契約か、処理費を支払う逆有償の契約かを見る

  2. 排出業種を確認する——施行令第2条第1号の限定業種に該当する紙くずかどうかを見る

  3. 該当する場合は許可品目を確認する——収集運搬業・処分業の許可証に「紙くず」が含まれているかを見る

  4. 委託契約書の記載事項を点検する——廃棄物処理法第12条第6項の委託基準に沿っているかを見る

  5. 品目別の受入基準を取引先に確認する——建値表・異物混入の許容範囲を見る

  6. ヤードの置き場と搬入口の一次選別動線を設計する——品目別の分別精度を保てる配置かを見る

よくある誤解

誤解古紙は資源だから廃棄物処理法の対象外だ
実際逆有償になった時点で不要物と判断される運用がある
誤解紙くずはすべて産業廃棄物になりうる
実際施行令第2条第1号の限定業種に該当するものが対象で、業種によって扱いが異なる
誤解輸出単価が高い仕向地に出せば必ず利益が増える
実際単価は品目コード・相手国別で非加法であり、国内の建値と単純比較できない
誤解紙製容器包装の統計は古紙全体の流通量を示す
実際容リ法第32条ルートのみの実績で、第33条の市町村ルートを含まない

古紙の分別手順を整えることは、出荷単価を上げる工夫であると同時に、排出事業者責任と収運・中間処理の許可範囲を守る作業でもある。逆有償の契約に当たるなら、委託基準と許可品目の確認を分別作業より先に済ませておく。その前に、自社が扱う古紙が有価物として成立しているかどうかを取引先との契約条件で今一度確かめておく必要があり、その確認ができて初めて、分別手順の設計、置き場の固定、一次選別の動線づくりといった現場の整備が法的にも商流上も意味を持つ。