混合廃棄物の中からリチウムイオン電池(LiB)を安全に取り除く作業は、目視選別や磁力選別だけで完結するものではなく、非接触の検知工程に加えて、検知後の隔離・保管・委託処理までを一連の運用として組み立てて初めて、火災リスクと法令上の委託基準の両方をクリアできる。

二次資料ではLiB混入廃棄物を一律「特別管理産業廃棄物(特管)」として扱うべきだと書かれていることがある。だが、施行令を当たると様相が違う。廃棄物処理法施行令第2条の4は特別管理産業廃棄物の範囲を、引火点70度未満の廃油、一定pH以下の廃酸・廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物等として個別に列挙している。LiBという品目そのものを特管と指定する号は見当たらない。つまり、LiB混入の廃プラスチック類や金属くずが特管に該当するかどうかは、性状(引火点・有害物質含有量など)を個別に確認して判断する事項であり、「LiBだから自動的に特管」という理解は条文の構造と合わない。この点は社内マニュアルに「LiB=特管」と書いてしまっている事業者で特に混乱が起きやすいため、実務では条文ベースの整理に立ち返る必要がある。

問題の中心は、LiBという物質自体のラベル付けよりも、受入時に性状を確認する体制が整っているかという運用にある。混入の有無を見逃す現場では、委託基準の遵守以前に受入検査の設計そのものが崩れているため、まず点検すべきなのは設備の有無だけではなく、受入判断のフローが実際に機能しているかどうかになる。

環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』によれば、出口側の循環利用率は令和4年度で43.3%となっている[1]。ただしこの値は2016年度以降の推計方法によるもので、2015年度以前の数値と単純比較はできない[1]。都市鉱山としての金属回収やケミカルリサイクル・水平リサイクルの文脈でLiBの重要性が語られる場面は増えているが、回収ルートの入口にあたる中間処理の現場で異物として混入してくるLiBをどう検知し除去するかという統計は、現時点で公表されたものを確認できていない。数値のない領域は定性的に扱うほかないが、その分だけ現場では条文、契約、保管、検査の4点を実務上の拠り所として積み上げる姿勢が求められ、その積み上げが後の説明可能性にも直結する。

前提条件・必要書類——着手前に確認すること

着手前に確認すべき事項は、実務上、許可品目・委託契約書・保管区画の3点に絞られる。LiB選別の手順づくりに意識が向く一方で、そもそも自社の許可証にどの品目が記載されているかを確認しないまま作業を始める事業者が一定数いるため、入口の確認を飛ばさないことが重要になる。

収集運搬業・処分業の許可は品目ごとに付与される。廃プラスチック類や金属くずとして許可を受けていても、LiBが性状上「廃酸」「廃アルカリ」等の特管区分に該当すると判断された場合、特別管理産業廃棄物処分業の許可が別途必要になる。この判定を誰が行うかは現場でしばしば曖昧になりやすく、営業、受入、管理部門のどこで一次判断し、どの時点で性状確認に進むかを事前に決めておかないと、受入後に処理ルートが宙に浮くことになる。

委託契約書については、廃棄物処理法第12条第6項が委託時の基準遵守を定めている。

廃棄物処理法 第12条第6項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

つまり、委託基準を満たさない委託そのものが違反になる。

この「政令で定める基準」にあたるのが廃棄物処理法施行令第6条の2で、委託先の許可品目や処理能力を確認する義務が含まれる。LiBが混入する可能性のある廃棄物を受け入れる処理業者は、委託元の排出事業者に対して、混入物の有無を事前に申告してもらう運用を契約書の特記事項に盛り込んでおくと、受入検査の根拠が明確になる。保管基準は廃棄物処理法施行規則第8条が定める産業廃棄物保管基準が基本線であり、飛散・流出・火災発生の防止に資する保管方法を求めている。公表された統計は限られているものの、LiB起因の火災は保管段階で発生する事例が業界内で繰り返し指摘されており、区画分離と耐火性のある保管容器の使用は条文上の要求を満たす最低限の対応といえる水準であるため、書類確認と同時に保管現場の実装状況まで見ておく必要がある。

選別除去の手順——Step1からStep6まで

手順は、受入前の情報収集から委託処理の記録までを一本の流れとして設計する必要がある。工程ごとに個別最適化しても、前段の申告内容と後段の記録がつながっていなければ、混入を把握していたのか、見落としたのか、どの時点で別ルートに切り替えたのかを後から説明しにくくなる。

Step1は受入時の計量と目視確認である。トラックスケールでの計量と同時に、搬入物の外観をチェックし、小型家電やモバイルバッテリーらしき物品が見えるかどうかを記録する。この段階で排出事業者からの事前申告内容と突き合わせることで、後工程の検知強度をどこまで上げるべきかの判断材料が得られる。

Step2は磁力選別と手選別による一次除去だ。磁力選別機はLiBそのものを検知する装置ではないが、LiBが組み込まれた金属筐体の製品を粗選別する段階で一定の効果を持つ。ここで取りこぼした分を次工程に送るが、磁力選別だけで混入対策が完了したと見なすと、樹脂外装や小型機器に紛れたLiBを見落とす余地が残る。

Step3が非接触検知による二次検知になる。X線透過検査や近赤外線分光を用いた選別ラインでは、内部構造の違いからLiBらしき形状を検知できる場合がある。ただし機種・解像度によって検知精度は大きく異なり、全数検知を保証する技術ではないという限界を現場は認識しておく必要がある。したがって、装置導入の有無だけで評価するのではなく、取りこぼしを前提にした後段の確認工程を残しているかどうかが、実務上の評価点になる。

Step4は検知物の隔離保管だ。検知されたLiB疑いの物品は、他の廃棄物と接触しない独立した容器に移し、施行規則第8条の保管基準に沿って火気のない区画に置く。耐火性容器への収納と、満杯になる前の定期的な搬出がここでの実務上のポイントになるが、保管場所の表示、搬出責任者、保管上限の運用まで決めておくと、現場任せによる滞留を防ぎやすくなる。

Step5は特管該当性の個別判定である。性状試験の結果、引火点や有害物質の基準に該当すると判明した場合は、特別管理産業廃棄物として扱い、特別管理産業廃棄物管理責任者の関与のもとで処理ルートを切り替える。該当しない場合でも、火災リスクを理由に処理業者の自主基準でLiBだけを別ルートに回す運用は妨げられないため、法令上の区分と社内安全基準を分けて整理しておくと判断がぶれにくい。

Step6は委託処理とマニフェスト(管理票)の記録だ。電子マニフェスト・JWNETを使っている事業者であれば、品目欄にLiB混入の有無を備考として残しておくと、後の行政調査や自社の記録管理で履歴をたどりやすくなる。記録が残っていれば、受入時の申告、検知結果、隔離保管、委託先選定までの一連の判断経過を後から説明しやすくなり、単なる作業記録ではなく実務上の防御力として機能する。

よくある誤解

誤解LiBは法律上一律で特別管理産業廃棄物になる
実際施行令第2条の4に明記された号はなく、性状に応じた個別判定が必要
誤解磁力選別をすればLiB混入は防げる
実際磁力選別は金属筐体の粗選別に過ぎず、非接触検知や目視の併用が前提
誤解検知装置を導入すれば全数検知できる
実際検知精度は機種・解像度に依存し、全数保証を謳える技術ではない
誤解許可品目に廃プラスチック類や金属くずがあればLiB関連物も扱える
実際性状次第で特別管理産業廃棄物処分業の許可が別途必要になる場合がある

現場での判断基準——次にやるべきこと

公表された行政処分事例でLiB混入を直接の理由とするものは確認できていない。したがって、ここでは条文上の要件と現場で外しやすい点を対比する形で判断基準を示す。

委託基準(廃棄物処理法第12条第6項、施行令第6条の2)が求めているのは、委託先の処理能力と許可品目の確認であって、LiBそのものの検知義務を明文化しているわけではない。だが、保管基準(施行規則第8条)が求める火災・飛散防止の観点からは、LiB混入を把握せずに保管・処分を続けること自体がリスクになる。条文の建て付けと、現場が負う実質的なリスク管理の範囲にはこうしたズレがあるため、法令に明文がないことを理由に検知や隔離を省くのではなく、どこで混入を把握し、どう記録し、どの条件で別ルートに切り替えるかを社内で定義しておくことに意味がある。

判断フロー

  1. 許可証の品目欄を確認する——LiB混入物が廃プラスチック類・金属くずの範囲で処理できるか、特管区分の許可が別途要るかを見極める

  2. 委託契約書の特記事項を点検する——排出事業者からのLiB混入申告欄があるかを確認する

  3. 受入検査の体制を点検する——目視・磁力選別・非接触検知のいずれを何段階組み合わせているかを洗い出す

  4. 隔離保管の区画と容器を点検する——耐火性と他廃棄物との分離が施行規則第8条の水準を満たしているかを確認する

  5. 性状試験データの保管状況を確認する——特管該当性を判定した根拠が後から追跡できる形で残っているかを見る

まずは自社の許可証に記載された品目欄を開き、LiB混入が想定される廃棄物がその範囲に収まるかどうかを確認するところから始めたい。その確認結果を委託契約書、受入検査、隔離保管の運用に順につなげていけば、条文と現場運用のずれをどこで吸収するかが明確になり、実務上の判断もぶれにくくなる。