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未来資源

廃プラのマテリアル・ケミカルリサイクル、違いと委託判断で見るべきポイント

マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルは優劣ではなく適性の違いであり、素材の単一性・汚れの程度・委託先の有無で選ぶべき処理方式が変わる。

廃プラのマテリアル・ケミカルリサイクル、違いと委託判断で見るべきポイント
主要データ
資源生産性
47.5万円/トン令和4年度(2022年度)・環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』2026-08-26 取得時点
入口側の循環利用率
16.3%令和4年度(2022年度)・環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』2026-08-26 取得時点
出口側の循環利用率
43.3%令和4年度(2022年度)・環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』2026-08-26 取得時点
この記事の目次
  1. 01廃プラ823万tのうちマテリアルは22%、ケミカルは3%——この差が意味すること
  2. 02産廃業者が直面する3つの状況、どちらを選ぶべきか
  3. 03なぜ状況で答えが変わるのか
  4. 04全体比較表
  5. 05各項目の詳細
  6. 06次にやるべきこと
  7. 07よくある質問

廃プラの処理方式は、素材が単一かどうかに加え、委託先を実際に確保できているかどうかで決まる。単一素材で汚れが少ないロットならマテリアルリサイクル、複合素材や汚れの強いロットならケミカルリサイクルという整理は、条文と統計の両方から裏付けられるため、まずはロットの性状確認と受け入れ先の有無を並行して見る必要がある。二次資料では「マテリアルリサイクルの方が環境に優しい」とまとめられがちだが、条文や統計を当たると見えてくるのは優劣ではなく適性の違いであり、実務ではその見極めが委託判断の出発点になる。

廃プラ823万tのうちマテリアルは22%、ケミカルは3%——この差が意味すること

まず、数字を押さえたい。プラスチック循環利用協会の集計によれば、2022年の使用済みプラスチック総排出量は823万tで、有効利用率は87%だった[1]。その内訳を処理方式別に見ると、有効利用量717万tのうちマテリアルリサイクルが180万t(22%)、ケミカルリサイクルが28万t(3%)、サーマルリサイクル(エネルギー回収)が510万t(62%)である[1]

指標

数値

出典・年次

使用済みプラ総排出量

823万t

プラスチック循環利用協会(2022年)

マテリアルリサイクル比率

22%(180万t)

同上

ケミカルリサイクル比率

3%(28万t)

同上

サーマルリサイクル比率

62%(510万t)

同上

資源生産性

47.5万円/トン

環境省『令和7年版環境白書』(令和4年度)

この比率の差は、処理方式の優劣を示すものではなく、主として設備制約の反映とみるべきだ。ケミカルリサイクルは油化・ガス化・高炉還元など、化学的に分解して原料へ戻す工程を要するため、対応できるプラントの数も処理能力も絶対的に少なく、数字の小ささは方式そのものの価値ではなく受け皿の薄さを示している。一方、マテリアルリサイクルは粉砕・洗浄・溶融という物理的な工程で完結するため、中小の中間処理業者でも設備投資の規模感をつかみやすく、結果として処理能力が厚くなりやすい。ここを取り違えたまま「ケミカルの方が高度で望ましい」と考えて発注先を探すと、委託先が見つからず、逆有償のまま保管期間だけが延びるという詰まりが実務では起こりうる。

なお、環境省の白書が示す指標は、2016年度以降と2015年度以前で推計方法が異なるため、年度をまたいだ伸び率の比較には使えない[2]。ここでは令和4年度(2022年度)の単年値として引用する。同白書によれば、令和4年度の入口側の循環利用率は16.3%、出口側の循環利用率は43.3%だったが、この指標についても2016年度以降と2015年度以前で推計方法が異なるため、年度をまたいだ比較には使えない[2]。そのため本稿で重視すべきなのは年次推移の大小ではなく、単年の構成比が示す処理能力の偏りであり、その偏りが委託実務にどう跳ね返るのかを読むことに意味がある。

産廃業者が直面する3つの状況、どちらを選ぶべきか

判断は、実務上おおむね3パターンに落とし込める。

まず、単一素材で大量ロットの廃プラを扱う場合である。PP単体やPE単体のように、排出事業者側で素材が分別されているロットはマテリアルリサイクル事業者への持ち込みが現実的であり、粉砕・洗浄・ペレット化という工程に対応する国内の処理能力も厚いため、収運の段階で受け入れ先を確保しやすい。素材がそろっていること自体が選別負荷を下げ、再生材としての扱いやすさにも直結する。現場では、まずこちらを優先して当たる流れになりやすい。

次に、複合素材や汚れの強い廃プラを扱う場合だ。建廃由来のがれき類・木くずと混在した廃プラ、食品残さの付着した廃プラ、複数樹脂が積層されたフィルム類は、洗浄コストがかさむため、マテリアルリサイクルの原料としては敬遠されやすい。こうしたロットはケミカルリサイクル(油化・ガス化)や高炉還元の対象になりやすいが、対応事業者が少ないうえ、収集運搬のルートを広域で組む必要が出てくる。そのため、処理方式の適性だけを見ても足りず、搬送距離と受け入れ条件を先に詰めておかなければ、実際の委託は前に進みにくい。

最後に、逆有償のまま受け入れ先が決まらず、滞留している在庫がある場合である。ここでは論点が変わる。これは処理方式の選択問題ではなく、保管基準の順守という別の論点だ。結論として、これは処理方式選択の問題ではなく、産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法第12条第2項)の順守の問題である[3]。埼玉県の公表資料でも、産業廃棄物処理基準(法12条1項)や産業廃棄物保管基準(法12条2項)に違反する保管・収集・運搬・処分があった場合に行政処分が出されると整理されている[3]。マテリアルかケミカルかを検討している間に保管期間・保管量の上限を超えれば、処理方式の優劣とは無関係に是正命令の対象になりうるため、在庫が積み上がった時点で確認すべき実務は方式比較ではなく、保管基準への適合状況になる。

なぜ状況で答えが変わるのか

よく、マテリアルリサイクルの方が環境負荷が低いと言われる。だが、その説明には単一素材で高純度の廃プラという前提が抜けていることが少なくない。実際には、複合素材や汚れの強い廃プラをマテリアルリサイクルに無理に回すと、洗浄・選別の負荷が増えるだけで再生材の品質が落ち、結局サーマルリサイクル行きになるケースがある。プラスチック循環利用協会の内訳でサーマルリサイクルが62%と最大シェアを占めている背景には、こうした素材の混合度合いの問題がある[1]。環境省の白書では、令和4年度の再生可能資源及び循環資源の投入割合は29.1%とされており、マテリアルリサイクル由来の再生材の投入拡大はこの指標の押し上げに直結する[2]が、その前提として高純度ロットを安定確保できるかが問われるのであり、方式論だけを一般化しても実務判断にはつながりにくい。

一方で、ケミカルリサイクルは分解して原料に戻すため、理論上は素材の純度に対する要求が緩い。とはいえ、処理能力に乏しい。収運の距離が伸びれば、コストにそのまま跳ね返る。中小の収運・中間処理業者にとっては、許可品目上「廃プラスチック類」を扱えることと、実際にケミカルリサイクル事業者への搬入ルートを持っていることは別問題である。委託基準は廃棄物処理法第12条第5項及び同施行令第6条の2に規定があり、委託先の許可品目と実際に受け入れ可能な性状が一致しているかを、委託契約書の締結前に確認する必要がある[4]。答えが状況で変わるのは、方式の理論差だけが理由ではない。受け皿と搬送条件の差が、現実の判断を分けている。

全体比較表

項目

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

処理原理

粉砕・洗浄・溶融による物理的再生

分解して原料(モノマー・油・ガス)に戻す化学的再生

適した素材

単一素材・低汚染の廃プラ

複合素材・汚染度の高い廃プラ

前処理の手間

選別・洗浄の比重が大きい

異物除去は必要だが選別の要求はやや緩い

国内の処理能力

事業者数が多く分散

事業者数が少なく地域偏在

全体シェア(2022年)

22%(180万t)

3%(28万t)

収集運搬の実務

近距離での受け入れ先を組みやすい

広域搬送を前提に組む必要が出やすい

出典:プラスチック循環利用協会(2022年)[1]。マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルの用語区分は同協会の集計上の分類に基づく。

各項目の詳細

処理原理の違いは、そのまま許可品目の確認ポイントに直結する。中間処理業者としての許可を受けていても、破砕・選別までしか設備がない場合には、ケミカルリサイクル事業者へ引き渡す前提の性状、すなわち異物混入率・水分・塩素濃度などを満たせるかを別途確認しなければならない。委託契約書には処理方式を明記し、電子マニフェスト(JWNET)の運用でも最終処分(または再生)の完了報告を確実に受け取れる体制を組む必要がある。環境省の白書によれば、資源生産性(GDPを天然資源等投入量で除した指標)は令和4年度で47.5万円/トンとなっており、廃プラの再資源化ルートを維持すること自体がこの指標の分子側を支える構造になっている[2]ため、契約段階の確認不足は単なる事務ミスでは済まない。

特管(特別管理産業廃棄物)に該当する廃プラが混在していないかの確認も外せない。とりわけLiB(リチウムイオン電池)が組み込まれた製品由来の廃プラは、マテリアル・ケミカルいずれの工程に回す前段階でも、発火リスクを理由に受け入れを断られることがある。特別管理産業廃棄物管理責任者を置く事業場では、この選別工程を収集運搬の受託時点で確認しておく方が手戻りが少ない。後工程での滞留や差し戻しを避けるうえでも、その確認には実務上の意味がある。

多量排出事業者から委託を受ける場合は、処理方式の選択が排出事業者責任の説明資料としても使われる。優良認定(優良産廃処理業者認定制度)を取得している事業者であれば、処理フローの開示水準が高く、排出事業者側の説明にも使いやすいという実務上のメリットがある。ただし、優良認定の取得自体がマテリアル・ケミカルどちらかの処理能力を保証するものではない。この点は切り分けて考える必要があり、最終的には個別の受け入れ条件まで確認して初めて委託判断に使える。

最終処分場(安定型・管理型・遮断型)の残余年数がひっ迫する地域ほど、マテリアル・ケミカルいずれのリサイクルにも回らなかった廃プラについて、単純焼却・埋立という選択肢は狭くなっていく。環境省の白書によれば、最終処分量は令和4年度(2022年度)で12.5百万トンだった[2]。この値は白書のExcel原文の単位(百万トン)をそのまま用いており、年度間の伸び率比較には使わない[2]。だからこそ実務では、リサイクルに乗らないロットを最後にどう逃がすかではなく、受け入れ前の段階でどの再資源化ルートへ接続できるかを先に固めておく必要があり、その準備の有無が保管リスクや委託停滞を左右する。

判断フロー

  1. 排出事業者から受け入れる廃プラの素材構成を確認する——単一素材か複合素材かで委託先の候補が変わる

  2. 委託候補先の許可品目と処理能力を確認する——マテリアル対応かケミカル対応かで搬送距離の想定が変わる

  3. 委託契約書に処理方式を明記する——実際の処分方法とマニフェスト記載の整合を保つため

  4. 保管基準の上限(期間・数量)を確認する——受け入れ先探しの間も保管基準は独立して適用されるため

  5. 特管該当性とLiB混入の有無を選別する——発火リスクのある品目を後工程に回さないため

よくある誤解

誤解マテリアルリサイクルの方が環境負荷が低い
実際素材が単一で汚染度が低い場合に限った話で、複合素材では洗浄負荷がかさみ品質が落ちる
誤解ケミカルリサイクルなら何でも受け入れてもらえる
実際対応事業者数が少なく、地域によっては搬送コストが処理費用を上回る
誤解許可品目に「廃プラスチック類」とあれば処理方式を問わず委託できる
実際実際に受け入れ可能な性状(水分・異物混入率など)は委託先ごとに異なる
誤解保管中は処理方式を検討している間だけの猶予がある
実際保管基準(法12条2項)は処理方式の決定状況と無関係に適用される

次にやるべきこと

受け入れる廃プラが単一素材で、しかも汚染度が低いロットに当たるなら、まずマテリアルリサイクル事業者への搬入ルートを確認するのが現実的である。複合素材や汚染度の高いロットに当たるなら、ケミカルリサイクル対応事業者の地域的な分布と搬送コストを先に洗い出したい。その前提として、委託契約書上の許可品目と処理方式の一致、そして保管基準の上限を必ず押さえておけば、方式選択の議論を机上の整理で終わらせず、そのまま実行可能な委託判断へつなげやすくなる。

よくある質問

素材が単一で汚染度が低いならマテリアル、複合素材や汚染度が高いならケミカルが適性です。プラスチック循環利用協会の集計では2022年の有効利用量のうちマテリアルが22%、ケミカルが3%でした。

この記事の出典
  1. プラスチック循環利用協会「2022年廃プラスチック総排出量は823万t、有効利用率は87%」 https://www.pwmi.or.jp/column/column-2358/
  2. 環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』 https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r07/html/hj25020301.html
  3. 埼玉県「産業廃棄物に係る行政処分について」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-shobun.html
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137