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未来資源

デジタル製品パスポートとは何か、産廃業者が今どこまで対応を迫られるのか

循環利用率は入口16.3%、出口43.3%で足踏みが続く。この停滞を背景に、欧州発のデジタル製品パスポートが産廃業界でも語られ始めているが、その実態と実務への意味を数字から読み解く。

デジタル製品パスポートとは何か、産廃業者が今どこまで対応を迫られるのか
主要データ
入口側の循環利用率
16.3%令和4年度(2022年度)・環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』2026-08-26 取得時点
出口側の循環利用率
43.3%令和4年度(2022年度)・環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』2026-08-26 取得時点
資源生産性
47.5万円/トン令和4年度(2022年度)・環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』2026-08-26 取得時点
この記事の目次
  1. 01循環利用率16%台の内訳とデジタル製品パスポートの立ち位置
  2. 02よくある誤解——電子マニフェストの延長ではない
  3. 03正確な定義と、日本の産廃現場に及ぶ範囲
  4. 04LiBと都市鉱山でどう使われ始めているか
  5. 05マニフェスト・電子マニフェストとの違い
  6. 06次にやるべきこと

循環利用率は令和4年度で16.3%、出口側でも43.3%にとどまる[1]。日本の資源循環はここ数年、大きく上向いてはいない。そうした状況のなかで欧州発の「デジタル製品パスポート」という言葉が産廃業界の会合でも聞かれるようになったが、中身を正しく説明できる実務担当者は少ないというのが実態である。

循環利用率16%台の内訳とデジタル製品パスポートの立ち位置

まず数字を押さえておく。環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』によれば、入口側の循環利用率(総物質投入量に占める循環利用量の割合)は令和4年度で16.3%、出口側の循環利用率は43.3%だ[1]。資源生産性は同年度47.5万円/トン、最終処分量は12.5百万トンとなっている[1]。ただしこの系列は2016年度以降と2015年度以前で推計方法が異なるため、長期の伸び率をこの数値から語ることはできない点に注意が必要だ[1]。同白書によれば、再生可能資源及び循環資源の投入割合は令和4年度で29.1%であり、令和2年度の28.3%からわずかに上昇している[1]。出口側の循環利用率は令和2年度41.6%から令和3年度44.1%へ一旦上昇したものの、令和4年度は43.3%に低下しており、直近3年だけを見ても一様な改善傾向とはいえない[1]。資源生産性も令和2年度45.9万円/トンから令和4年度47.5万円/トンへの伸びにとどまり、大幅な改善は見られない[1]。個別指標に小幅な改善はあるものの、資源循環全体が明確に上向いているとまでは評価しにくく、新しい情報基盤の議論も、この足元の停滞感を踏まえて位置づけなければ実務上の優先順位を見誤ることになる。

指標

数値(令和4年度)

出典・年次

入口側の循環利用率

16.3%

環境省 白書(令和4年度)

出口側の循環利用率

43.3%

環境省 白書(令和4年度)

資源生産性

47.5万円/トン

環境省 白書(令和4年度)

最終処分量

12.5百万トン

環境省 白書(令和4年度)

デジタル製品パスポートは、製品ごとに素材構成・修理履歴・リサイクル方法などの情報をデジタルで記録し、サプライチェーンの各段階で参照できるようにする仕組みだ。欧州発の議論として広がっているが、国内の廃棄物処理法にこの名称の規定はない。国内での法的位置づけは現時点で確認が必要という前提を外さずに読む必要があり、その理解がないまま国内実務へ直結させると、何が現行義務で何が将来論なのかという整理を誤るおそれがある。

よくある誤解——電子マニフェストの延長ではない

結論からいえば、デジタル製品パスポートは電子マニフェストの発展形ではない。よく「JWNETの仕組みが製品情報にも広がったもの」と説明されることがあるが、それは対象と目的の違いを見落としている。

電子マニフェストは、排出事業者責任にもとづき、廃棄物になった後の収運・中間処理・最終処分の流れを1件ずつ管理票(マニフェスト)で追跡する仕組みだ。対してデジタル製品パスポートは、廃棄物になる前の製品段階から素材構成やリサイクル方法の情報を紐づける発想であり、対象は「廃棄物」ではなく「製品」である。両者は情報を追跡する点で似ているが、追跡の起点も終点も異なるため、既存の電子マニフェスト運用の延長線上で理解すると、誰がいつ何の情報を持つべきかという実務上の整理を誤りやすく、その誤解を解くことが現場で制度説明を始める際の出発点になる。

よくある誤解

誤解電子マニフェストの上位互換だと思われがち
実際対象が廃棄物か製品かで根本的に異なる
誤解国内でも近々義務化されると思われがち
実際国内法での位置づけは確認が必要な段階
誤解中間処理業者には関係ないと思われがち
実際素材情報が処理方法の選定に影響しうる

正確な定義と、日本の産廃現場に及ぶ範囲

デジタル製品パスポートは、製品の素材構成・部品情報・修理履歴などをデジタル記録として製品に紐づけ、サプライチェーン全体で参照可能にする仕組みを指す言葉として使われている。ただし、この名称・制度の詳細を規定する一次出典(欧州委員会の公表資料など)は本記事では確認できておらず、施行時期や対象品目の具体的な範囲について確定的な数値を示すことはできない。分からないものは分からないと書く。

国内の廃棄物処理法には、この制度に直接対応する条文は無い。関連しうるのは、排出事業者に課される委託基準や、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務など、既存の排出事業者責任の枠組みだ。デジタル製品パスポートが今後国内制度に取り込まれる場合も、まず既存の廃棄物処理法の体系に接続される形になると見るのが自然だが、これは推測であり確定した事実ではない。現場としては、現行法に基づく義務を前提にしながら将来の制度接続の可能性を情報収集の対象として扱うのが妥当であり、先走って運用を読み替えないことにこそ、法令対応を崩さずに備えるという実務上の意味がある。

LiBと都市鉱山でどう使われ始めているか

現時点で最も接点が語られているのはLiB(リチウムイオン電池)の分野だ。LiBは素材構成が複雑で、正極材にコバルト・ニッケル・リチウムなどの都市鉱山的な価値を持つ金属を含む一方、破砕・選別時の発火リスクを抱える。中間処理の現場では、電池の型式や製造時期が分からないまま搬入されるケースが処理の障害になりやすい。

素材情報が製品に紐づいていれば、収運・中間処理の段階で処理方法を事前に判断しやすくなる、という発想がデジタル製品パスポートの狙いの一つだ。ケミカルリサイクルや水平リサイクル(同一用途への再生利用)を進める上でも、素材の純度や添加物の情報は欠かせない。ただし、これはあくまで制度の狙いの説明であり、国内の収運・中間処理の許可品目や実務手順が今すぐ変わるという意味ではない。現行の許可制度、委託契約書の運用は従来通り続く。そのため、期待先行で制度名だけを追うのではなく、LiBのように素材情報の有無が安全性や再資源化効率に直結する品目から、自社実務への影響を具体的に点検していくことが、現場で無理なく着手できる対応になる。

マニフェスト・電子マニフェストとの違い

マニフェストは廃棄物の「移動」を1件ずつ記録する仕組みであり、デジタル製品パスポートは製品の「素性」を記録する仕組みだ。この違いを整理せずに語られる場面が多いというのが実態だ。

マニフェスト制度の根拠は廃棄物処理法第12条の3にあり、排出事業者は運搬・処分を委託する際に管理票を交付する義務を負う。電子マニフェストはJWNETを通じてこれをデジタル化したものであり、対象は一貫して「排出された廃棄物」だ。一方、デジタル製品パスポートは廃棄物になる前の製品段階の情報であり、両者は連携しうるが同一の制度ではない。二次資料では「デジタル製品パスポートがマニフェストを置き換える」という書き方を見かけることがあるが、これは対象範囲の違いを無視した誤った整理である。現場で制度説明を行う際には、移動管理と属性管理を分けて理解することが不可欠であり、その区別ができて初めて既存業務への影響範囲を冷静に見極め、どこまでが現行対応でどこからが将来準備なのかを切り分けられるようになる。

次にやるべきこと

判断フロー

  1. 自社が取り扱う品目にLiBなど素材情報が重要な廃棄物が含まれるか確認する——含まれる場合は搬入時の型式確認手順を見直す

  2. デジタル製品パスポートに関する一次情報源(欧州委員会・業界団体の公表資料)を確認する——国内法での位置づけが未確定であることを前提に情報を扱う

  3. 既存のマニフェスト・電子マニフェストの運用に変更が生じていないか確認する——現時点では従来の委託契約書・管理票の運用義務がそのまま適用される

まず取るべき一歩は、自社の取扱品目にLiBのような素材情報が重要な廃棄物がどれだけ含まれるかを洗い出すことだ。制度の詳細を待つより先に、受入時の確認体制を点検しておく方が現場の実務としては先に進む。とくに法的位置づけが未確定な段階では、既存義務の履行を崩さずに情報確認の精度を上げる対応が最も取り組みやすく、その積み上げが将来の制度変化に直面した際の社内判断や委託先との調整を円滑にする下地になる。

この記事の出典
  1. 環境省『令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』 https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r07/html/hj25020301.html